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定款
第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本X線CT専門技師認定機構と称し、英文名をJapanese Certifying Organization of X-ray CT Technologists for Radiological Technologistsとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江東区亀戸2丁目31番10号 コクブ亀戸ビル3階に置く。

(目的)

第3条 この法人は、国民がX線CT検査を受ける際、それを担当する診療放射線技師、さらにはその施設が一定レベル以上の精度を担保しているか否かを評価し、統一基準に基づいてX線CT技術者の認定を行なう。

わが国のX線CT検査技術が国際的な基準を確保するとともに、標準医療に対応した画像情報を提供し、最先端の医療技術に対応した撮影技術の開発・検証・安全を担保することで、国民の福祉と社会の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) X線CT専門技師、X線CT認定技師及び施設に関する認定基準の策定、公表及び認定事業
(2) X線CT検査に関する研修事業
(3) X線CT検査に関する普及啓発事業
(4) その他、この法人の目的達成のための事業
第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする個人及び団体は、法人が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前2項の個人及び団体の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって個人及び団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そうの宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、法人が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 役員

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、他の理事がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基き、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により解任することができる。
この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は基本的には無報酬とするが、総会の決議により必要と認めた場合はその総人数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会議

(種別)

第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)

第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法によって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、 開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条 総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の決議に加わることができない。

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による 表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び決議の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(2) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び 審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、 開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決)

第34条 理事会における決議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合 において、理事全員が書面または電磁的記録により同意 の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の 決議があったものとみなす。(ただし、監事が異議を述べた ときはこの限りではない。)

(表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の決議を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の決議を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第8章 公告の方法

(公告の方法)

第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第9章 事務局

(事務局の設置)

第52条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第53条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)

第54条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
第9章 事務局

(事務局の設置)

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    役職名 氏名
    代表理事 井田 義宏
    理事 片田 和広、 木暮 陽介、 児玉 直樹、 小林 隆幸、 高橋 俊行、 東村 享治、 松本 貴、 村田 喜代史
    監事 片倉 俊彦、 花井 耕造
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成24年3月31日決算に係る通常総会が開催される月の末日までとする。ただし、通常総会は決算日から起算して3ヶ月以内に行うものとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    会員の種別 入会金 年会費
    正 会 員
    (個人・団体)
    0円 0円
    賛助会員
    (個人・団体)
    0円 1口10,000円
    (1口以上)




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